神戸5人殺傷事件無罪判決~刑法39条の本来の目的とは【橋本琴絵の愛国旋律㊽】

神戸5人殺傷事件無罪判決~刑法39条の本来の目的とは【橋本琴絵の愛国旋律㊽】

11月4日、神戸地方裁判所は、祖父母と近所の女性ら3名を殺害し、他2名に対する殺人未遂などの罪に問われた30才の男性被告人に対し、無罪判決を下した。「男性は事件当時、心神喪失状態だったとの疑いが残る」と判断され、刑法39条第1項の心神喪失条項が理由となったのだ。実はこのような重大事案の他に、近年では窃盗等の軽犯罪にも刑法39条が頻繁に適用されていることをご存じだろうか。1907年に制定された刑法のこの条文は果たして現代の諸事情に鑑みて妥当なのか。諸外国の障害者に対する刑法事情と合わせて考える。

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