【橋本琴絵】誰がための「生活保護」か――外国人を肥やす...

【橋本琴絵】誰がための「生活保護」か――外国人を肥やす売国制度が日本人を殺す

 新型コロナウイルスによる経済恐慌の最中、母娘が餓死した事件が判明した。全国報道された内容によると、大阪市港区築港で今月11日、マンションの一室で女性2人の遺体が発見された。大阪府警港署が司法解剖すると、2人の死因は餓死であった。遺体は死後数か月が経っており、体重は約30キロだった。遺体が発見された室内の冷蔵庫に食べ物は残っていなかったという。

 現在、餓死者が出た一方で、外国人生活保護受給者は私たち日本人の税金で満腹になっている現実がある。このような不条理に対して、最高裁判所は平成26年7月18日に次の判断をしているので、まず判決文の要約を次に紹介したく思う。

 生活保護法は適用の対象につき「国民」と定め外国人は含まれない。生活保護法が制定された後、適用範囲を外国人に拡大する法改正は行われておらず、外国人に準用する旨の法令も存在しない。したがって、生活保護法が外国人に適用されるべき根拠は見当たらない。また、我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。

 次に、最高裁が外国人生活保護受給権を否定した経緯を紹介したく思う。

 本件は、永住在留資格を有する中国籍の申立人が、夫とともに不動産賃貸収入で生活していたところ、申立人宅に転居してきた義弟から暴言を受け、預金通帳等を取り上げられ生活に困窮したとの事由から、大分市福祉事務所長に対して生活保護申請をしたが却下処分を受けた。そこで、大分地方裁判所に処分取消請求を申立したものである。

 第一審の大分地裁は平成22年11月22日、請求に理由が無いとして棄却した。そこで申立人が控訴したところ、第二審の福岡高等裁判所は平成23年11月15日、「生活保護法は外国人受給権を認めている」などと述べ、「裁判所は国会の制定した法律を超えて立法する権利がある」と解せる判断を縷々述べ、申立を認めた。これに対して大分市が上告し、冒頭で紹介した通り、最高裁判所は福岡高裁の判決を破棄して判断を下した。

 福岡高裁が「外国人には生活保護受給権がある」と誤った判断を下した理由には、厚生省社会局長昭和29年5月8日付社発第382号通知があった。この通知は「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて必要と認める保護を行う」と明記され、1954年から「当分のあいだ」(改正されるまでの意)とした文書である。なお、この通知が発令された当時はわずか9年前まで同じ日本人であった異民族の困窮に対する憐憫の情があった社会事情を推認できるが、現在は法律上の理由が無い。地方自治法第245条の9で法定された処理基準を満たさないためである。

 そうなると、外国人生活保護とは、法律上の理由なく公務員が公金を第三者に贈与する背任であると評価できる。これは、刑法上の犯罪であるとする批判を免れる理由が無い。ましてや、餓死者がでた時勢下、外国人に毎年多額の金銭が贈与され続けていることを私たち日本人は是認するだろうか。

 しかし、明確な理由がある場合、私は外国人生活保護を認めるべきであると考えている。それは、海外在留の日本人に生活保護受給権を認めている国家の国籍を持つ外国人である。これを相互主義(principle of reciprocity)という。たとえば、イギリス王国は在英日本人に生活保護受給権を認めている。従い、日本国も国内法に対して超法規的であっても、国際慣例上、在日イギリス人の生活保護受給権を認めるべきであると解する。これは、健康保険加入権についても同様である。

 しかし、日本人の生活保護受給権を認めていない国家の国籍を有する外国人に対して、超法規的に生活保護費を受給させることは相互主義の全否定であるどころか、本国人と外国人との社会保障における差別撤廃を定めた社会権規約(昭和54年条約第6号)第9条に反する重大な人権侵害かつ人種差別である。餓死者を出す一方で外国人に生活保護を支給するといった苛烈な人種差別政策を超法規的に採用している政府は、地球上でも我が国のほかに見当たらない。

 ただちに関係者を背任罪で処罰し、是正されなければならない。

 この上で、たとえば国家賠償法第6条が「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する」と相互主義を法定しているように、生活保護法も「外国人が申請者である場合には、相互の保障があるときに限り、これを適用する」と法改正すべきである。
 相互主義の否定は人種差別であるからだ。

 もちろん、現在の経済状況に鑑み遅滞なくセーフティネットを適用し、同胞の餓死者を一人として出さないことが、いま政府に求められる。
橋本 琴絵(はしもと ことえ)
昭和63年(1988)、広島県尾道市生まれ。平成23年(2011)、九州大学卒業。英バッキンガムシャー・ニュー大学修了。広島県呉市竹原市豊田郡(江田島市東広島市三原市尾道市の一部)衆議院議員選出第五区より立候補。日本会議会員。

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