2回会釈をされたから性行為の合意があった⁉
令和3年12月6日、東京地検は20代の日本人女性に対する強制性交等の罪で逮捕されるも、「女性から過去二回も街中で会釈をされたから公園内の公衆トイレで性行為をする合意を得ていた」との旨で無罪を主張し、被疑事実を否認していたパキスタン人男性(性犯罪など複数の前科があるものの入管が釈放)の不起訴処分を決定した(参考記事)。不起訴の理由は秘密事項とされた。
この事件は、複数の深刻な問題を内包している。第一に、何故性犯罪者の外国人が釈放されて再度女性に性的暴行を加えることが出来たのかという点、第二に昨今連発する「外国人性犯罪に対する無罪判決」と関連し、「女性から会釈をされたら性行為の許可であると認識した」等、日本人の社会通念とは全く異なる認識を外国人がもっている点である。
この事件は、複数の深刻な問題を内包している。第一に、何故性犯罪者の外国人が釈放されて再度女性に性的暴行を加えることが出来たのかという点、第二に昨今連発する「外国人性犯罪に対する無罪判決」と関連し、「女性から会釈をされたら性行為の許可であると認識した」等、日本人の社会通念とは全く異なる認識を外国人がもっている点である。
今回、性犯罪前科のあるパキスタン人男性が再度、日本人女性を強姦することが出来たのは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)によって法務大臣が在留許可を出し、そして有罪判決によって国外退去処分が決定したにもかかわらず、法務大臣が釈放許可をだしたことにある。
そもそも、性犯罪前科者の外国人をなぜ釈放したのか。一つの可能性としては、世論への配慮が考えられる。今年大きく報道された訪日スリランカ人女性の体調不良による入館施設収容中の病死事案について本邦のリベラル勢力が大きく騒ぎ立てており、この世論の圧力に屈して犯罪者を解き放ったということだ。しかし、実は問題の本質はそれではない。
そもそも、性犯罪前科者の外国人をなぜ釈放したのか。一つの可能性としては、世論への配慮が考えられる。今年大きく報道された訪日スリランカ人女性の体調不良による入館施設収容中の病死事案について本邦のリベラル勢力が大きく騒ぎ立てており、この世論の圧力に屈して犯罪者を解き放ったということだ。しかし、実は問題の本質はそれではない。
出入国管理及び難民認定法は"ざる法"
というのも、出入国管理及び難民認定法には「強姦」や「強制わいせつ」をした外国人であっても、難民申請をされたならば在留許可(仮滞在許可)を法務大臣が出さなければならないことを定めているなど、「性犯罪」であってもそれを問題視しないことが定められているのだ。(同令第61条の2の4第1項第7号)
「仮滞在」とはいえ、外国人の在留資格にこうした「強姦をしてても問わない」というような規定を持つ国は、地球上で我が国だけしかない。なぜ、このような「強姦認容」と言ってもよいような定めがあるのだろうか。
そもそも、出入国管理及び難民認定法の起源は、第二次世界大戦後、連合国総司令が日本政府に下した「命令」なのである。つまり、我が国の主権喪失下において制定されたものである。
「仮滞在」とはいえ、外国人の在留資格にこうした「強姦をしてても問わない」というような規定を持つ国は、地球上で我が国だけしかない。なぜ、このような「強姦認容」と言ってもよいような定めがあるのだろうか。
そもそも、出入国管理及び難民認定法の起源は、第二次世界大戦後、連合国総司令が日本政府に下した「命令」なのである。つまり、我が国の主権喪失下において制定されたものである。
連合国は、日本を占領すると日本国民に対して直接命令をするのではなく、帝国憲法第8条第1項の規定による「緊急勅令」(天皇の命令)として、自らの命令を発令した。いわゆる、ポツダム勅令である。(ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号))
しかし、日本国憲法が施行されると「勅令」の効力が主権在民の憲法の精神と矛盾するため廃止されることとなったが、法的効力を継続させたい「命令」については、個別的に法律を立法し、「法律と同じ効力を持つ」と定めた。(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号))
例えば、現在でも銭湯の入湯料は勅令で定めているが、同じく「入管法」も法律と同じ効力を持つようになったのである。つまり、選挙で選出された議員によって可決するという民主的プロセスを経ることなく、外国人の在留資格という統治の基幹に関わる事項を定めたのだ。
しかし、日本国憲法が施行されると「勅令」の効力が主権在民の憲法の精神と矛盾するため廃止されることとなったが、法的効力を継続させたい「命令」については、個別的に法律を立法し、「法律と同じ効力を持つ」と定めた。(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号))
例えば、現在でも銭湯の入湯料は勅令で定めているが、同じく「入管法」も法律と同じ効力を持つようになったのである。つまり、選挙で選出された議員によって可決するという民主的プロセスを経ることなく、外国人の在留資格という統治の基幹に関わる事項を定めたのだ。
成立過程の問題とともに、「強姦認容主義」が生まれた理由もまた問題だ。難民の受け入れに関する規定は、昭和57年に我が国が「難民の地位に関する条約」に加盟したため、この条約に対応するために改正されたが、その立法過程の議論を見ると、恐るべき答弁が為されていたため次に引用したい。
“難民の方などでも、中には犯罪に走るとかあるいは社会の秩序を乱すというような、いわゆる在留外国人として好ましくないような行動をするような方があった場合、その方に対して直ちに一年を三年に延ばすとかあるいは永住許可にするとかいうことを一時差し控えるというようなことはあるかもしれませんけれども、一般的にこれこれこういうものは将来永住の可能性はないといって区別するということは考えておりません。”
(第91回国会衆議院法務委員会第14号昭和55年4月9日 小杉照夫外交官政府答弁)
少々わかりにくい答弁だが、つまるところ「難民を受け入れるという国際的メンツ」の前には、日本国内の治安混乱は度外視して然るべきということを言っているに等しく、非人道的と言ってもいい思想が垣間見える。こうして、前述の通り「日本人女性を何人も強姦しても難民申請には一切差し支えない」というルールが制定されたものであると思料される。
“難民の方などでも、中には犯罪に走るとかあるいは社会の秩序を乱すというような、いわゆる在留外国人として好ましくないような行動をするような方があった場合、その方に対して直ちに一年を三年に延ばすとかあるいは永住許可にするとかいうことを一時差し控えるというようなことはあるかもしれませんけれども、一般的にこれこれこういうものは将来永住の可能性はないといって区別するということは考えておりません。”
(第91回国会衆議院法務委員会第14号昭和55年4月9日 小杉照夫外交官政府答弁)
少々わかりにくい答弁だが、つまるところ「難民を受け入れるという国際的メンツ」の前には、日本国内の治安混乱は度外視して然るべきということを言っているに等しく、非人道的と言ってもいい思想が垣間見える。こうして、前述の通り「日本人女性を何人も強姦しても難民申請には一切差し支えない」というルールが制定されたものであると思料される。
外国人に舐められる"難民申請"
こうした「ざる法」ともいえる我が国の入管体制に対して、当の外国人側もこれを見透かした態度を明らかにしている。例えば、最近難民申請がなされた事案を次に紹介したい。
“申請者は,本国において,地元の貸金業者から借金をしたが,返済できていないため,同貸金業者から脅迫を受けたことから,帰国した場合,同貸金業者から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。” (入管発表より)
当然この申請は却下されているが、このようなふざけた申請内容であっても、またこの申請者外国人が日本人女性を何度も強姦していたとしても、法務大臣は「仮滞在許可」を出さなければならないことが決められているのである。
“申請者は,本国において,地元の貸金業者から借金をしたが,返済できていないため,同貸金業者から脅迫を受けたことから,帰国した場合,同貸金業者から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。” (入管発表より)
当然この申請は却下されているが、このようなふざけた申請内容であっても、またこの申請者外国人が日本人女性を何度も強姦していたとしても、法務大臣は「仮滞在許可」を出さなければならないことが決められているのである。
現在、政府は来春を目途に入管法改正を行い、難民申請は三回までしかできないようにすることが検討されているが、申請回数が問題ではない。まず、強姦をした性犯罪者に対して一切の滞在許可を与えてならず、また入管施設から裁量釈放をしてはならないことを明文化する必要がある。はっきりいって私たち日本人が侮蔑されていることに気づかなければならない。
"多文化共生"が安全に与える脅威
次に、冒頭で紹介したパキスタン人が無罪の理由として「女性から過去二回も会釈されたため公園内のトイレで姦淫する合意を得たと認識した」と主張していた点である。これは、このパキスタン人が特異な認知をしているのではなく、他の外国人性犯罪事件の被告人が数多く同種同様の主張をし、かつ裁判所が「外国人だから女性が合意していると錯誤したことに無理はない」として、犯意を否定しているのである。
これを進化心理学という学問の立場からみると、次のことが言える。通常、類人猿の社会では集団内の下位グループに属する雄が、上位グループとの配偶関係(交尾相手)となっている雌と目を合わせるだけで、最悪(上位グループの雄に)殺害される危険性があることが知られている。従い、一切雌と目を合わせないし、雌も仮に一瞬目があったとしても、トラブル防止のためすぐに目をそらす。
これを進化心理学という学問の立場からみると、次のことが言える。通常、類人猿の社会では集団内の下位グループに属する雄が、上位グループとの配偶関係(交尾相手)となっている雌と目を合わせるだけで、最悪(上位グループの雄に)殺害される危険性があることが知られている。従い、一切雌と目を合わせないし、雌も仮に一瞬目があったとしても、トラブル防止のためすぐに目をそらす。
これは人間社会にも観察できる現象だ。例えばいわゆるスクールカースト下位の男性が学年で一番かわいい女子と会話しようとするとき、妙に臆してしまい上手く会話ができなくなる心理状態がある。これも、健康で出産能力の高い女性は支配的地位にいる男性の生殖相手である可能性が高く、そのような女性に話しかけること自体がタブーであり、最悪支配階級の男性から殺害される可能性があることを「本能」が警告しているからだという分析がある。
日本人の常識からすれば「そんなバカな」と思われることだろうが、よく言われる「束縛男性」が、交際相手の女性に対して「ほかの男と目を合わせるな、話しをするな」と女性の行動に制限をかける動機も、まさに進化心理学からみると「太古の生活様式の踏襲」であると言える。
日本人の常識からすれば「そんなバカな」と思われることだろうが、よく言われる「束縛男性」が、交際相手の女性に対して「ほかの男と目を合わせるな、話しをするな」と女性の行動に制限をかける動機も、まさに進化心理学からみると「太古の生活様式の踏襲」であると言える。
そして、こうした太古の記憶を踏襲したまま現代世界を生きる人々は決して少なくない。
「何を以て女性が性行為の許可を出したのか」という認知は、国籍や人種や民族で全く異なるという認識を日本人は持つべきである。確定的なことでは婚姻契約が性行為の許諾であるといえるが、少なくとも我が国では「過去に女性から会釈されたから=目と目があって笑顔をみせてくれたから」ということで性行為の許可だと認知する男性はいないが、他国には数十億人もそうした人々がいることに留意しなければならない。
このように、「多文化共生社会」とは、私たちの文明的な生活を維持するのに不都合なものを多く含むことを多くの日本人が知るべきである。多様性の中には、首狩り、生贄、奴隷、誘拐結婚、そして今回の「女性と目と目があったら性行為許可という認知法」(欧米で女性のサングラス着用率が高い理由はけっして直射日光に弱いからだけではない)など、文明国が過去淘汰してきた蛮習が含まれているのだから。
「何を以て女性が性行為の許可を出したのか」という認知は、国籍や人種や民族で全く異なるという認識を日本人は持つべきである。確定的なことでは婚姻契約が性行為の許諾であるといえるが、少なくとも我が国では「過去に女性から会釈されたから=目と目があって笑顔をみせてくれたから」ということで性行為の許可だと認知する男性はいないが、他国には数十億人もそうした人々がいることに留意しなければならない。
このように、「多文化共生社会」とは、私たちの文明的な生活を維持するのに不都合なものを多く含むことを多くの日本人が知るべきである。多様性の中には、首狩り、生贄、奴隷、誘拐結婚、そして今回の「女性と目と目があったら性行為許可という認知法」(欧米で女性のサングラス着用率が高い理由はけっして直射日光に弱いからだけではない)など、文明国が過去淘汰してきた蛮習が含まれているのだから。
橋本 琴絵(はしもと ことえ)
昭和63年(1988)、広島県尾道市生まれ。平成23年(2011)、九州大学卒業。英バッキンガムシャー・ニュー大学修了。広島県呉市竹原市豊田郡(江田島市東広島市三原市尾道市の一部)衆議院議員選出第五区より立候補。2021年8月にワックより初めての著書、『暴走するジェンダーフリー』を出版。
昭和63年(1988)、広島県尾道市生まれ。平成23年(2011)、九州大学卒業。英バッキンガムシャー・ニュー大学修了。広島県呉市竹原市豊田郡(江田島市東広島市三原市尾道市の一部)衆議院議員選出第五区より立候補。2021年8月にワックより初めての著書、『暴走するジェンダーフリー』を出版。