令和3年6月4日付け産経新聞によると、立憲民主党に所属する50代の衆議院議員が、性犯罪刑法改正に関する議論の最中「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」などと主張し、女子中学生と成人男系の性行為が画一的に犯罪とすることに反対していたことが明らかになった。
また同月7日付け朝日新聞は、この発言主は立憲民民主党所属の本多平直衆議院議員(日教組・日本民主教育政治連盟所属)であったと報道した。
極めてショッキングな報道であるが、ここで立憲民主党をはじめとする所謂リベラル派と、女子児童との性行為を好む性癖「ベドフィリア」の関係性について論じたく思う。
また同月7日付け朝日新聞は、この発言主は立憲民民主党所属の本多平直衆議院議員(日教組・日本民主教育政治連盟所属)であったと報道した。
極めてショッキングな報道であるが、ここで立憲民主党をはじめとする所謂リベラル派と、女子児童との性行為を好む性癖「ベドフィリア」の関係性について論じたく思う。
女子児童と性行為をしてみたい、が8%も
まず、小児性愛とは何か。我が国の精神科医が患者を診断する際に使用する基準書「精神障害の診断と統計マニュアル」(通称DSM5)によれば、性的倒錯(本来、生殖の目的を果たせない対象に対して性的興奮を覚えること)に分類され、医学的には「パラフィリア障害」という分類を受ける。例えば、女性の下着を集めたり、同意していない女性の着替えや入浴や排せつを盗み見たり、公共の場において自己の生殖器を女性に見せる行為、死体や動物との性行為、放火による性的興奮、人を解体して食べることによる性的興奮などパラフィリアには多様性があり、「小児性愛」(ベドフィリア)もこの中に含まれる。
これらの性的倒錯は複数混在している場合もあり、これが1988年から翌年にかけて東京や埼玉に住む複数の女子児童を強姦した後に解体して食べた警察庁広域重要指定117号事件の実行犯として死刑執行を受けた者など、有名な事件からも理解できる。
日本人の性的嗜好について統計調査をした『データブックNHK日本人の性行動・性意識』(日本放送出版協会)によると、平成14年の時点で「女子児童と性行為をしてみたいと思うか」との問いに対して積極的に「してみたい」と回答した50代男性は、全回答者の8%であった。一方で、50代女性に男子児童との性行為を望んでいるか調査した所、「してみたい」と回答した女性は0%であった。つまり、20人に1人以上の50代日本在住男性は、女子児童との性行為を強く望んでいるという調査結果が記録されている。(同書には日本人男性と記載されていたが、国籍確認の手法が記録されていないため、日本在住と本論では表記する)
日本人の性的嗜好について統計調査をした『データブックNHK日本人の性行動・性意識』(日本放送出版協会)によると、平成14年の時点で「女子児童と性行為をしてみたいと思うか」との問いに対して積極的に「してみたい」と回答した50代男性は、全回答者の8%であった。一方で、50代女性に男子児童との性行為を望んでいるか調査した所、「してみたい」と回答した女性は0%であった。つまり、20人に1人以上の50代日本在住男性は、女子児童との性行為を強く望んでいるという調査結果が記録されている。(同書には日本人男性と記載されていたが、国籍確認の手法が記録されていないため、日本在住と本論では表記する)
こうした背景の中、立憲民主党所属の衆議院議員が当該発言に至ったものである。もちろん、平素から女性の人権を声高に叫ぶ所謂フェミニストらはこうした発言に対して沈黙を守り、また、立憲民主党自身はこの議員の氏名公表を一世せず、除名処分もしていないことから、同党の党是として小児性愛の有権者を意識した「政策」であると理解すべきであろう。
実は、立憲民主党には成人男性と女子児童が性行為をする権利を強く守らなければならない政治的背景がある。それは、同党の支持母体である日本教職員組合との関係である。日教組は、現在、組織構成員に対して投票すべき支持政党を立憲民主党であると公表している。では、その日教組と小児性愛にはどのような関係性があるのだろうか。
実は、立憲民主党には成人男性と女子児童が性行為をする権利を強く守らなければならない政治的背景がある。それは、同党の支持母体である日本教職員組合との関係である。日教組は、現在、組織構成員に対して投票すべき支持政党を立憲民主党であると公表している。では、その日教組と小児性愛にはどのような関係性があるのだろうか。
性犯罪者が「転勤」で済む異常
平成21年9月14日、広島地方裁判所は13歳未満の少女である10名に対し,強姦46件,強姦未遂11件,強制わいせつ25件,児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)13件からなる罪状で公立小学校教師である被告人に懲役30年の判決を下した。
被告人は勤続20年以上のベテラン小学校教員であり、これまで小学校の校舎内や授業中に反復して女子児童を脅迫して姦淫し、また自らの精液を飲ませるなどの行為を撮影していたため、度々勤務する小学校を「転勤」していた。そして、ついに被害届を提出した女子児童が出たため、逮捕起訴されたものである。(当該裁判はあくまで性犯罪被害を受けた屈辱に耐えながら被害申告がされた分である)
ここまで強い違和感を覚えられたことであろう。そう、我が国の公立小学校では、これまで教職員が女子児童を強姦し、被害児童の保護者から抗議を受けても懲戒免職されることなく、「勤務する学校を変える」というだけで済まされていたのである。つまり、当該事件のように極めて長期間にわたって複数の小学校で女子児童を強姦できてしまう環境が法制度上放置されていたのである。
公知の事実であるが、我が国では実際に教職員が女子児童を強姦して逮捕起訴されたとしても、教職員免許の再交付を受け、釈放後は再び女子児童のいる公立学校に勤務することが出来る。
被告人は勤続20年以上のベテラン小学校教員であり、これまで小学校の校舎内や授業中に反復して女子児童を脅迫して姦淫し、また自らの精液を飲ませるなどの行為を撮影していたため、度々勤務する小学校を「転勤」していた。そして、ついに被害届を提出した女子児童が出たため、逮捕起訴されたものである。(当該裁判はあくまで性犯罪被害を受けた屈辱に耐えながら被害申告がされた分である)
ここまで強い違和感を覚えられたことであろう。そう、我が国の公立小学校では、これまで教職員が女子児童を強姦し、被害児童の保護者から抗議を受けても懲戒免職されることなく、「勤務する学校を変える」というだけで済まされていたのである。つまり、当該事件のように極めて長期間にわたって複数の小学校で女子児童を強姦できてしまう環境が法制度上放置されていたのである。
公知の事実であるが、我が国では実際に教職員が女子児童を強姦して逮捕起訴されたとしても、教職員免許の再交付を受け、釈放後は再び女子児童のいる公立学校に勤務することが出来る。
これほどまで、小児性愛者が「教職員」を続けられてしまう法制度上の根拠とは一体何か。日本国憲法は小児性愛者が性犯罪をしても再度児童に対する性犯罪を実行可能にする「職業選択の自由」を保障しているためである。今後、政府は「児童生徒性暴力等」による教員免許失効者の氏名や処分理由を登録する全国共通のデータベースを整える方向性で立法が進められているが、ここまで進歩したのはつい先月のことであった。
つまり、我が国の公教育の現場および立法側に「女子中学生と性行為をしたい8%」が多く存在したため、このような法制度が戦後75年以上も継続していたものと思料される。
とすれば、この日本教職員組合を票田すなわち支持母体とする立憲民主党所属の衆議院議員が、成人男性と女子中学生の性行為を保護する政治活動をしたのは、個人の考えによるものではなく、党是公約の類であるとも考えられる。問題となった主張を強く繰り返した本多平直衆議院議員は、日教組の政治組織として設立された日本民主教育政治連盟に所属している。つまり、所属する組織の要望を代弁するという議員としての至極当たり前の仕事をしたのであって、同議員個人の問題ではない可能性がある点を強く留意されたい。
つまり、我が国の公教育の現場および立法側に「女子中学生と性行為をしたい8%」が多く存在したため、このような法制度が戦後75年以上も継続していたものと思料される。
とすれば、この日本教職員組合を票田すなわち支持母体とする立憲民主党所属の衆議院議員が、成人男性と女子中学生の性行為を保護する政治活動をしたのは、個人の考えによるものではなく、党是公約の類であるとも考えられる。問題となった主張を強く繰り返した本多平直衆議院議員は、日教組の政治組織として設立された日本民主教育政治連盟に所属している。つまり、所属する組織の要望を代弁するという議員としての至極当たり前の仕事をしたのであって、同議員個人の問題ではない可能性がある点を強く留意されたい。
「小児性愛者」に対しては厳罰で臨め
では、今後望むべき法制度の展望はどのようなものにすべきだろうか。
一般に、刑法上の性交同意能力は13才以上であり、強制性交罪は12歳以下であると法定強姦として自動的に成立する。しかし、民法上の意思能力は15才以上だと理解されている。民法に意思能力を定めた年齢は明示されていないが、例えば遺言の作成能力は満15才以上とされ(民法第961条)、これに習い各自治体の印鑑証明作成も16才から認められるなど、おおむね15才を意思能力の完成としている。
しかし、明治時代に立法された刑法は13才を性交同意能力年齢と定めており、ほかの法律と整合性が無い。こうした背景を踏まえて、性交同意年齢を15才以上に引き上げる議論がいま為されているのである。
私は、女子の結婚同意年齢が長期間にわたって16才以上とされてきた実情に鑑み、性交同意年齢も16才とすべきであると考える。もちろん、世の中には5才7か月で正常な出産をしたことでギネスブックに登録されたペルー人少女リナ・マルセラ・メディナ・デの例もあるが、あくまで例外であると考えるべきであろう。
一般に、刑法上の性交同意能力は13才以上であり、強制性交罪は12歳以下であると法定強姦として自動的に成立する。しかし、民法上の意思能力は15才以上だと理解されている。民法に意思能力を定めた年齢は明示されていないが、例えば遺言の作成能力は満15才以上とされ(民法第961条)、これに習い各自治体の印鑑証明作成も16才から認められるなど、おおむね15才を意思能力の完成としている。
しかし、明治時代に立法された刑法は13才を性交同意能力年齢と定めており、ほかの法律と整合性が無い。こうした背景を踏まえて、性交同意年齢を15才以上に引き上げる議論がいま為されているのである。
私は、女子の結婚同意年齢が長期間にわたって16才以上とされてきた実情に鑑み、性交同意年齢も16才とすべきであると考える。もちろん、世の中には5才7か月で正常な出産をしたことでギネスブックに登録されたペルー人少女リナ・マルセラ・メディナ・デの例もあるが、あくまで例外であると考えるべきであろう。
そして何より重要であるのが、実際に犯罪を実行した小児性愛者の処遇である。私は、絵画やアニメーションに描画された「少女像」はあくまで絵であるため小児性愛に該当せず、絵に対する規制は一切不要であると考えるが、実在の女子児童に対して性犯罪をしたものについては、成人女性に対する性犯罪とは一線を画した刑事罰を今後立法してく必要性が急務であると考える。
何故ならば、性的嗜癖が矯正できるとする医学的理由が現状では一切存在しないからである。前述した通り、小児性愛とは「パラフィリア障害」のいち類型である。そして、この障害は診断して分類することはできるが、治療法は現在の医学水準では確立されていない。したがって、今後医学の進歩によって画期的治療法が確立されたならば話は別であるが、再犯を防ぐ手段が無い。このため、児童に対する性犯罪に対しては、通常の性犯罪よりはるかな重刑を適用すべく刑法改正を求めるものである。
本論冒頭で述べた立憲民主党の性犯罪刑法改正に関する議論(座長寺田学衆院議員)は、今月7日、性交同意年齢に引き上げについて反対意見が出たため、取りまとめを断念している。つまり、それだけ「性的願望」が強い党であったことの証左とは言えまいか
尊重すべきは加害者の人権なのか被害者の人権なのか。二種類の異なる権利が対立したとき、尊重されるべきはどちらなのか。正義を心に宿す立場から迷う余地はない。
児童を守る最短距離は、小児性愛犯罪者への重刑ただ一つであることをあらためて強く主張する。
何故ならば、性的嗜癖が矯正できるとする医学的理由が現状では一切存在しないからである。前述した通り、小児性愛とは「パラフィリア障害」のいち類型である。そして、この障害は診断して分類することはできるが、治療法は現在の医学水準では確立されていない。したがって、今後医学の進歩によって画期的治療法が確立されたならば話は別であるが、再犯を防ぐ手段が無い。このため、児童に対する性犯罪に対しては、通常の性犯罪よりはるかな重刑を適用すべく刑法改正を求めるものである。
本論冒頭で述べた立憲民主党の性犯罪刑法改正に関する議論(座長寺田学衆院議員)は、今月7日、性交同意年齢に引き上げについて反対意見が出たため、取りまとめを断念している。つまり、それだけ「性的願望」が強い党であったことの証左とは言えまいか
尊重すべきは加害者の人権なのか被害者の人権なのか。二種類の異なる権利が対立したとき、尊重されるべきはどちらなのか。正義を心に宿す立場から迷う余地はない。
児童を守る最短距離は、小児性愛犯罪者への重刑ただ一つであることをあらためて強く主張する。